親子信託の活用
親子信託とは、簡単にいうと、親が子に対して、自分の財産を信じて託す契約を結ぶことをいいます。
少し専門的な話をすると、例えば、不動産を所有している場合には、法律上、その不動産に対する所有権があり、その中身として、不動産を自由に管理・処分する権利(運用管理する権利)があり、その運用管理の結果得られた利益を享受する権利(利益を享受する権利)があります。
信託契約を結ぶと、財産を運用管理する権利とその運用管理から得られる利益を享受する権利とを分け、前者を信じられる人に託し、後者をご自身に残したり、配偶者などの他の者に渡すことができます。
親子信託の場合でいうと、親から財産を運用管理する権利を子が譲り受け、親は運用管理から得られる利益を享受する権利をご自身に残しておくという信託契約を結ぶということになります。
このような親子信託契約を結んでおくことによって、親が元気なうちは、財産をどのように管理運用するか親が子を監督しながら子が運用し、万が一、親が認知症を発症した場合には、子が自身の運用管理する権利を行使し、そのまま親から託された財産を管理し、その利益を親が享受するという格好になります。
つまり、認知症を発症し、自身では財産を管理できなくなったとしても、成年後見人などを選任しなくても、そのまま財産管理を子に任せることが可能となるのです。
親子信託活用のポイント
信頼できる子どもがいる方
持ち家があり、将来空き家になると困る方
自分の想いを子どもに託したい方
このような方は親子信託を上手に活用するで、将来の不安を取り除き
ご自身の想いを後世に伝えることが可能となります。