「民事信託」と「親子信託」は、別々の法制度を指す言葉ではありません。このサイトでは、民事信託のうち、親が子に財産管理を託す活用を「親子信託」と呼んでいます。呼び方だけで権限や効果が決まるのではなく、対象の財産と契約内容を確認することが重要です。
住まいのことも、暮らしの希望から考える
今の家に住み続けたいのか、将来住み替える可能性があるのか。まずは親ご本人の希望を整理します。そのうえで、家の管理を誰が担うか、費用をどのように用意するかを話し合い、親子信託を含む方法を比較します。持ち家があるという理由だけで、親子信託が必要になるわけではありません。
契約前に確認したいこと
財産を託される子には、契約に沿って管理を続ける責任があります。管理の負担、他の家族との共有、費用、契約を終えるときの扱いまで確認しましょう。親子信託によって空き家の問題が必ず解消したり、税負担が自動的に軽くなったりするものではありません。
まずは無料セミナーで、備えの全体像を
相続や生前の財産管理について、何から考えればよいかを知る機会として、無料セミナーをご案内しています。親子信託だけに限らず、ご自身やご家族に必要な備えを考える第一歩にしてください。
ご家庭の状況に合わせた具体的なご相談は、セミナーとは別の個別相談会で伺います。開催内容や参加方法は、セミナーのご案内をご確認ください。